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石川県の取組

地球温暖化対策計画書

県では、ふるさと石川の環境を守り育てる条例の規定により、温室効果ガスの排出量が多い工場等(省エネ法に基づく第1種及び第2種エネルギー管理指定工場等(年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上))を設置する事業者に、事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況、排出の抑制に係る措置及び目標などを記載した地球温暖化対策計画書の提出を義務づけしています。

計画書を提出した事業者には、計画期間中、毎年、前年度分の温室効果ガス排出量報告書を提出していただいており、事業活動に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制を中心とした地球温暖化対策への計画的な取組を求めています。

もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
石川県ホームページ「地球温暖化対策計画書の作成・提出制度について」